○広尾町漁業近代化資金利子補給規則
昭和45年9月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく、漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することを目的とする。
(1) 漁業者 法第2条第1項第1号及び第3号に掲げる者をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項第1号に掲げる者をいう。
(3) 漁業近代化資金 法第2条第3項並びに漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条、第2条及び第3条に定めるもののうち別表第1に掲げるものをいう。
(4) 貸付限度額 法第2条第3項に基づき別表第2に掲げるとおりとする。
(貸付利率及び補給期間)
第4条 融資機関の貸付利率は、施行令第1条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とするものとする。
2 利子補給期間は、別表第3のとおりとする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
2 借入対象者は、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納しているものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(協議義務)
第11条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った、第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し、報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
(町長への委任)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附 則(昭和57年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年規則第1号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に申請がなされている利子補給については、なお従前の例による。
附 則(平成3年規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この改正規則は、平成3年4月1日以降の借入に対して適用し、平成3年3月31日以前の借入については、なお従前の例による。
附 則(平成6年規則第5号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第12号)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。ただし平成8年8月31日以前の借入については、なお従前の例による。
附 則(平成10年規則第34号)
この規則は、平成10年11月25日から施行する。ただし、平成10年11月24日以前の借入については、なお従前の例による。
附 則(平成19年規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第24号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
区分 | 資金の種類 |
1号資金 | 総トン数が130トン(特別の理由がある場合において、農林水産大臣が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。)未満の漁船の建造、取得 (注) 船体以外のものに係る融資対象 推進機、発電機、無線機、魚群探知機、レーザー、いかつり機(自動式のもの)等 |
2号資金 | 漁具倉庫施設の取得 |
4号資金 | 漁具又は養殖いかだその他農林水産大臣が定める養殖施設の取得 |
別表第2
| 借受者 | 貸付限度額 |
個人施設 | 総トン数20トン以上の漁船を使用して漁業を営む個人及び法人であって総トン数20トン以上の漁船に係る資金を借り受ける者 | 万円 36,000 |
漁船を使用して営む漁業に必要な総トン数20トン未満の漁船に係る資金を借り受ける個人 漁船を使用して営む漁船に必要な漁船以外の施設に係る資金を借り受ける個人 漁業を営む法人 | 9,000 | |
漁船を使用して営む漁業に必要な漁具倉庫施設の取得に係る資金を借り受ける個人及び法人 | 18,000 |
別表第3
区分 | 資金の種類 | 利子補給期間 |
1号資金 | 漁船の取得 | 20年 |
漁船の改造、船体以外(推進機、発電機、無線機、魚群探知機、レーダー、いか釣機(自動式のもの等) | 10年 | |
2号資金 | 漁具倉庫施設の取得 | 15年 |
4号資金 | 漁具、養殖いかだ、その他農林水産大臣が定める養殖施設取得 | 10年 |






