○広尾町沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
昭和41年12月15日
規則第6号
(趣旨)
第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によってその構造改善を促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経済的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船若しくは船舶総トン数10トン未満の動力船を使用して、又は漁船を使用しないで営む漁業浅海養殖業及び定置漁業をいう。
(1) 漁場改良造成事業とは、沿岸漁場の改良造成、試験及び効果調査に関する事業をいう。
(2) 経営向上安定促進対策事業とは、沿岸漁業の生産及び水産物の流通加工の改善に関する事業をいう。
(3) 沿岸環境改善事業とは、沿岸地域環境の改善や保全及び秩序ある沿岸漁業体制の維持確保に関する事業をいう。
(4) 水産関係振興事業とは、水産系廃棄物対策、漁業系の災害対策及び上記各号に該当しない沿岸漁業振興に関する事業をいう。
(5) その他、町長が特に必要と認める事業
(補助の対象)
第3条 補助金は、地区内漁業協同組合が行う前条第2項各号の事業(以下「沿岸漁業構造改善対策事業」という。)の実施に要する経費について当該事業を行う漁業協同組合に対して当該補助事業に要する経費について交付するものとする。
(補助率等)
第4条 補助の対象となる事業種目及びその事業主体は、次表に掲げるとおりとし、その補助率は、当該沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費に対し当該補助率の欄に定める率以内とする。
事業の種類 | 事業種目 | 補助率 | |
漁場改良造成事業 | 1 漁場改良事業 | ア 漁場造成事業 イ 有害水産物駆除処理事業 ウ 漁場移植放流事業 エ その他必要な事業 | 1/2 |
2 試験調査事業 | ア 試験効果調査事業 イ 増殖開発事業 ウ その他必要な事業 | ||
経営向上安定促進対策事業 | 1 増養殖施設設置事業 | ア 種苗生産育成等施設設置事業 イ その他必要な事業 | 1/2 |
2 漁船漁業近代化施設設置事業 | ア 集団操業施設設置事業 イ 漁業用通信施設設置事業 ウ 漁船漁具保全施設設置事業 エ その他必要な事業 | ||
3 流通加工施設整備事業 | ア 流通加工等施設整備事業 イ 流通向上設備整備事業 ウ その他必要な事業 | ||
4 流通機能改善事業 | ア 流通機能強化事業 イ 産地水産物宣伝強化事業 ウ 新商品開発試験事業 エ その他必要な事業 | ||
5 海産干場整備事業 | |||
沿岸環境改善事業 | 1 植栽事業 | 1/2 | |
2 漁場監視事業 | |||
3 その他町長が特に必要と認める沿岸環境改善事業 | |||
水産関係振興事業 | 1 水産系廃棄物対策事業 | 1/2 | |
2 漁業系災害対策事業 | |||
3 その他町長が特に必要と認める水産関係振興事業 | |||
その他町長が特に必要と認める事業 | その他町長が特に必要と認める事業種目 | その他町長が特に必要と認める補助率 | |
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度分の補助金から適用する。
2 広尾町沿岸漁業振興対策事業補助規則(昭和36年規則第46号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
4 昭和40年度以前において、旧規則の規定に基づき交付した補助金に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。