○広尾町水産加工排水処理センター設置条例
昭和52年6月17日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、広尾町水産加工排水処理センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 水産物の処理及び加工により生ずる排水を処理し、もって、生活環境の保全に資するため、広尾町水産加工排水処理センター(以下「処理センター」という。)を設置する。
2 処理センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 広尾町水産加工排水処理センター |
位置 | 広尾郡広尾町字茂寄936番地4 |
(使用許可)
第3条 処理センターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 処理センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は付属設備の現状を変更しないこと。
(3) 使用目的外に使用しないこと。
(4) 排水は、水質基準COD500ppm SS700ppm以下とすること。
(5) その他規則で定めること。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第6条 使用者は、処理水1立方メートルにつき125円で算定した金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特別の事情あると認めたときは、使用料を減免することができる。
(管理の委託)
第8条 町長は、公共団体又は公共的団体に処理センターの管理を委託することができる。
2 委託料、その他委託の条件については、町長が定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。