○音調津総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年12月22日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、音調津総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第32号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 音調津総合センター(以下「センター」という。)を適正に管理するために管理人を置く。
2 管理人は、センターの火災及び盗難の予防、その他の管理業務に従事する。
(開閉時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、町長が特に認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申込み及び承認)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ、次の必要な手続きをしなければならない。
(1) 個人は、その都度受付で申込簿に氏名を記入し承認を受ける。
(2) 団体にあっては音調津総合センター使用許可申請書(別記様式)を使用する3日前まで提出し許可を受けること。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は使用について管理人の指示に従い、次の各号を守らなければならない。
(1) センターの設置目的に達するよう心掛けること。
(2) 使用場所、物件の取扱いに注意し、使用後は直ちに清掃整理し、原状に復して返還すること。
(3) 火気は、指定場所以外では、使用しないこと。
(4) 許可なく、センターの内外で物品の販売又は寄付募集行為をしないこと。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、使用許可を受けたとき直ちに納付しなければならない。ただし、精算を要する場合については、この限りではない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条による使用料の減免は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 町が主催又は共催する公益のために行う事業集会等の場合
(2) その他特別な事由があると認めた場合
(運営委員会)
第8条 センター運営委員会(以下「委員会」という。)に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、センターの運営につき、町長の諮問に応ずるほか、意見を述べることができる。
2 会議は会長が招集する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。

