○広尾町漁村環境改善総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町漁村環境改善総合センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第10号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 広尾町漁村環境改善総合センター(以下「センター」という。)を適正に管理運営するため管理人を置く。
2 管理人は、センターの火災及び盗難の予防その他の管理業務に従事する。
(開閉時間)
第3条 センターの使用時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申込み及び承認)
第4条 センターを使用する者は、あらかじめ次の必要な手続きをしなければならない。
(1) 個人は、その都度受付で申込簿に氏名を記入し承認を受ける。
(2) 団体にあっては、広尾町漁村環境改善総合センター使用許可申請書(別記様式)を使用する3日前までに提出し許可を受けること。ただし、同一使用者が引続き3日間を超えて使用することはできない。個人の宿泊利用者も同様とする。
(使用者の守るべき事項)
第5条 使用者は、使用について、管理人の指示に従い次の各号を守らなければならない。
(1) センターの設置目的に達するよう心掛けること。
(2) 使用場所、物件の取扱いに注意し、使用後は直ちに清掃、整理し、原状に復して返還すること。
(3) 火気は、指定場所以外では、使用しないこと。
(4) 許可なく、センターの内外で物品の販売又は寄付募集行為をしないこと。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、使用許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。ただし、精算を要する場合については、この限りではない。
(使用料の減免)
第7条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 町が主催又は共催する公益のために行う事業、集会等の場合
(2) その他特別な事由があると認めた場合
第8条 削除
第9条 削除
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。

