○広尾町魚類飼育試験施設の設置及び管理に関する条例
平成3年12月25日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町魚類飼育試験施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 魚類の飼育試験研究を行い、その成果の普及を図り、もって水産資源の増養殖振興に寄与するため、広尾町魚類飼育試験施設(以下「施設」という。)を広尾町字野塚985番地及び989番地内に設置する。
2 魚類飼育試験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
第1飼育棟(魚類飼育試験施設) | 広尾町字野塚985番地 |
第2飼育棟(旧広尾海洋水族科学館) | 広尾町字野塚985番地、989番地 |
第3飼育棟(旧広尾町水産動物科学館) | 広尾町字野塚985番地 |
第4飼育棟(旧ラッコ館) | 広尾町字野塚985番地、989番地 |
(管理)
第3条 施設は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、必要と認めるときは管理を委託することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、施設の管理、利用に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成18年条例第6号)
(施行月日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(広尾町水産動物科学館の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 広尾町水産動物科学館の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第17号)は、廃止する。