○広尾町林業構造改善事業補助規則
昭和41年6月15日
規則第2号
(趣旨)
第1条 広尾町における林業構造改善事業の促進を図るため、林業構造改善事業実施に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは、国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体等」とは、施設森林組合、生産森林組合、森林所有者の協業体、林業者の協業体、農事組合法人、その他の町長が定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、林業構造改善事業を行う林業団体等に対して、林業団体等において、知事が認定する年度別林業構造改善事業実施計画に基づいて行う経営基盤の充実事業、生産基盤の整備事業、資本装備の高度化事業、早期育成林業経営の促進事業、協業の推進事業及び特認事業に要する経費(以下「事業費」という。)について交付するものとし、その補助率は当該事業の経費の5割以内(生産基盤の整備事業及び資本装備の高度化事業に要する経費にあっては当該経費の1割以内)とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする林業団体等は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の補助金交付申請書正副2通を提出しなければならない。
2 町長は前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した林業団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において検査のうえ、交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた林業団体等は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは、林業団体等に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 別表に掲げる事業種目の新設又は廃止
(2) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(3) 事業種目毎の事業量の変更(資本装備の高度化事業及び協業の推進事業にあっては別表に掲げる事業内容毎の事業量の変更)
(4) 事業種目毎の主要な工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは品目の変更
(5) 事業種目毎に事業費の変更及び補助金の額の変更
(着手届等)
第9条 林業団体等は、補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 林業団体等は、補助金の交付の決定に係る年度の毎4半期末現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作成し、翌月2日までに正副2通を町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 林業団体等は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第12条 町長は、補助事業の適正を期するため必要があるときは、林業団体等に対して当該補助事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第13条 林業団体等は補助事業を完了したときは、別記第4号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、林業団体等に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、十勝総合振興局長に報告し、その指示により補助金の額を確定し、当該林業団体等に対して通知しなければならない。
(実績報告)
第16条 林業団体等は、補助事業を行った年度の翌年度の4月1日までに、当該事業に関し別記第1号様式の実績報告書正副2通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備え付)
第17条 林業団体等は、当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 林業団体等が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 林業団体等は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を徴収することができる。
2 林業団体等は補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(財産の処分の制度)
第21条 林業団体等は当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年度補助金から適用する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表
事業区分 | 事業種目 | 事業内容 | 呼称単位 | 備考 | ||
経営基盤の充実事業 | 入会林野の近代化事業 | 入会林野整備計画書作成 | 件 |
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面積測量 | ha |
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蓄積調査 | 〃 |
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標識埋設 | 本 |
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分収造林の促進事業 | あっせん | 回 人 日 | 会合の場合は開催回数旅費の場合は延人、日数による。 | |||
面積測量 | ha |
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林地条件調査 | 〃 |
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国有林野の活用事業 | 経営計画書作成 | 体 |
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面積測量 | ha |
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林地条件調査 | 〃 |
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林地の流動化事業 | あっせん | 回 人 日 | 同上 | |||
面積測量 | ha |
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林地条件調査 | 〃 |
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林地の集団化事業 | 啓蒙普及 | 回 | 講習会及び座談会の開催、回数による。 | |||
あっせん | 回 人 日 | 会合の場合は開催回数旅費の場合は延人、日数による。 | ||||
面積測量 | ha |
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林地条件調査 | 〃 |
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生産基盤の整備事業 | 林道の開設事業 | 土工 | m3 | 切上、盛土の総容積を記載 | ||
橋梁 | 箇所 m | 箇所数、橋梁の延長 | ||||
排水 | 箇所 | 暗渠、開渠、排水管の延長箇所数 | ||||
隧道 | 〃 |
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資本装備の高度化事業 | 素材生産施設の設置 | チェンソー | 台 |
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集材機 | 〃 |
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索道 | 台 m | 台数、主索の延長 | ||||
トラック | 台 |
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トラクター | 〃 |
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クレーン | 〃 |
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ウインチ | 〃 |
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移動宿泊施設 | 棟 m2 | 建物の棟数、建築面積 | ||||
機械保管倉庫 | 〃 〃 |
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造林施設の設置 | 刈払機 | 台 |
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| 台数(附属機含む。) | ||||
植穴掘機 | 〃 | |||||
薬剤散布機 | 〃 | |||||
チェンソー | 〃 | |||||
トラクター | 〃 | |||||
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移動付軽架線 | 台 m | 台数、主索の延長 | ||||
資材人員輸送車 | 台 |
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移動宿泊施設 | 棟 m2 |
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| 建物の棟数、建築面積 | |||||
機械保管倉庫 | 〃 〃 | |||||
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木炭生産施設の設置 | チェンソー | 台 | 台数(附属機含む。) | |||
軽架線 | 台 m | 台数、主索の延長 | ||||
切炭機 | 台 |
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作業用建物 | 棟 m2 |
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山元木炭倉庫 | 〃 〃 |
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樹苗生産施設の設置 | トラクター | 台 |
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床替機 | 〃 |
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薬剤散布機 | 〃 |
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選苗機 | 〃 |
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動力カッター | 〃 |
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スプリンクラー | 基 ha | スプリンクラー基数及び散水対象面積 | ||||
堆肥舎 | 棟 m2 |
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作業用建物 | 〃 〃 |
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機械保管倉庫 | 〃 〃 |
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酸土改良 | ha |
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客土 | m3 |
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排水施設 | m |
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開こん整地 | ha |
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チップ生産施設の設置 | ドラムバーカー | 台 |
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カットバーカー | 〃 |
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チッパー | 〃 |
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スクリーン | 〃 |
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コンベアー | 基 |
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丸のこ機 | 台 |
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チェンソー | 〃 |
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原動機 | 〃 |
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移動式チップ製造機 | 〃 |
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トラック | 〃 |
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作業用建物 | 棟 m2 |
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| 建物の棟数、建築面積 | |||||
機械保管倉庫 | 〃 〃 | |||||
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特殊林産物生産施設の設置(しいたけ) | チェンソー | 台 |
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軽架線 | 台 m | 台数、主索の延長 | ||||
穿孔機 | 台 |
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乾燥機 | 〃 |
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スプリンクラー | 基 ha | スプリンクラー基数及び散水対象面積 | ||||
フレーム | 棟 m2 | 建物の棟数、建築面積 | ||||
貯水槽 | 基 |
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乾燥用建物 | 棟 m2 |
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| 同上 | |||||
作業用建物 | 〃 〃 | |||||
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特殊林産物生産施設の設置(なめこ) | チェンソー | 台 |
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軽架線 | 台 m |
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穿孔機 | 台 |
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セミトロシーマ | 〃 |
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ホームシーマ | 〃 |
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ボイラー | 〃 |
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水槽 | 基 |
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作業用建物 | 棟 m2 |
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早期育成林業経営の促進事業 | 早期育成林業経営の促進事業 | 新植 | ha |
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補植 | 〃 |
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保育 | 〃 |
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肥培 | kg |
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協業の促進事業 | 協業の促進事業 | オートバイ | 台 |
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トランシーバー | セット |
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測量器具 | 〃 |
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協業事業計画樹立費 | 件 ha | 協業事業計画の樹立に係る件数、面積 | ||||
別記様式 略