○広尾町間伐推進事業補助金交付規則
平成5年4月1日
規則第10号
(補助対象)
第2条 補助対象は、広尾町森林整備対策事業補助規則(昭和60年6月21日規則第7号)第3条の対象事業のうち、間伐促進対策事業で行う(カラマツ3齢級から6齢級、その他の樹種は3齢級から7齢級)人工林を間伐する者を対象に補助する。ただし、森林組合と受託契約を結び、かつ広尾町住民が所有する人工林に限る。
(補助金)
第3条 補助金の額は、1ヘクタール当たり1万円以内とする。
(申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、森林組合長に補助金交付申請を委任し、事業の終了後、町長に対して別記第1号様式の申請書に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別記第2号様式)
(2) 委任状
(3) 間伐促進対策事業実績報告書(写)
(4) 事業箇所位置図(5万分の1)
(5) 実績図(5千分の1)
2 町長は、前項の他必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、第4条の申請を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付決定後において交付するものとする。
(報告)
第7条 森林組合長は、補助金を交付したときは、すみやかに別記第4号様式の補助金交付済報告書を町長に提出するものとする。
(補助金交付の決定の取消し及び返還)
第8条 次の各号の1に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他に流用したとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。




