○広尾町森林整備対策事業補助規則
昭和60年6月21日
規則第7号
(趣旨)
第1条 広尾町における森林を計画的に整備するため森林整備対策事業(以下「補助事業」という。)として総合化し、事業実施に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「補助事業」とは、道の森林整備対策事業実施要領及び除間伐奨励事業実施要領並びに広尾町人工造林推進事業実施要領及び広尾町除間伐推進事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき実施する事業をいう。
(事業の内容及び補助率)
第3条 補助対象は、知事が認定する森林整備対策事業に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費とし、補助率又は補助額は道及び町が定めるものによる。
(1) 人工林育成特別対策事業
(2) カラマツ再造林推進事業
(3) 緊急間伐推進事業
(4) 良質材生産促進事業
(5) 間伐促進対策事業
(6) 除間伐奨励事業
(7) 人工造林推進事業
(8) 除間伐推進事業
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、別記第1号様式により町長に対し、補助金交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の申請書には、町長の定める書類を添付しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合において町長は、補助金の適正な交付を行うため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときはすみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助の交付の決定に係る補助事業の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書に基づき概算払を決定したときは当該補助事業者に対し、その旨通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第8条 補助事業者は、補助金の決定の内容に関し、変更するときは町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項による承認をしようとするときは、あらかじめ総合振興局長の承認を受けなければならない。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならずいやしくも補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(状況報告等)
第10条 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対して、当該補助事業の遂行状況に関し、報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業の遂行命令)
第11条 町長は、前条の規定による報告等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに別記第3号様式の補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定)
第14条 町長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査又は検査確認の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があって後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(違約延滞金)
第17条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴収することができる。
(帳簿及び書類の備付け)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第4号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月10日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。


