○広尾町林産物展示館の設置及び管理に関する条例
平成3年12月25日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町林産物展示館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 林業振興及び木材加工品等の普及、啓発に資することを目的として広尾町林産物展示館(以下「展示館」という。)を広尾町字野塚985番地1内に設置する。
(管理)
第3条 展示館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、展示館の効率的な活用を図るため、必要と認めるときは管理を委託することができる。
3 展示館に必要な職員を置くことができる。
(入館)
第4条 入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な入館者としての注意をもって、入館しなければならない。
(入館料)
第5条 展示館の入館料は、無料とする。
(賠償責任の義務)
第6条 入館者は建物又は展示品、附属品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(開館及び閉館)
第7条 展示館の開館及び閉館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合はその時間を変更することができる。
開館 9時00分
閉館 16時30分
(休館日)
第8条 展示館の休館日は、11月4日から翌年4月28日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、休館日を変更することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理、利用に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。