○広尾町林業振興センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年12月22日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町林業振興センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 広尾町林業振興センター(以下「センター」という。)は、次の事業を行う。
(1) 林業振興のための各種会議、講演会を開催し、必要な助言及び指導を行うこと。
(2) 講習会及び研修等を行うこと。
(3) 公益上のために集会を行うこと。
(4) その他林業関係者の資質の向上を図るため、必要と認める事業を行うこと。
(開館及び閉館)
第3条 センターの開館及び閉館時刻は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
開館 午前9時
閉館 午後9時
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 祝祭日の翌日
(3) 年末年始(12月31日から1月6日まで)
(センターの使用)
第5条 センターは林業関係者に使用させるものとする。ただし、林業関係者の利用に支障がない場合は、林業関係者以外にも使用させることができる。
(使用の承認)
第6条 センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(別記様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた目的又は付された条件に違反しないこと。
(2) 許可なくセンターの内外で物品の販売又は寄付募集行為をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に危害及び迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(使用料の納付)
第8条 使用料は使用許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。ただし、精算を要する場合についてはこの限りではない。
(使用料)
第9条 条例別表による宿泊料の内訳は宿泊のみ2,500円(寝具を使用しない場合1,200円)朝食500円、夕食1,000円とする。
(1) 林業関係者団体等が、公益のため行う事業、集会等の場合
(2) 町が主催又は共催して行う事業、集会等の場合
(3) その他特別な事由があると認めた場合
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
