○広尾町農業共済事業補助規則
昭和61年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町農業共済組合(以下「組合」という。)が行う農業共済事業及び農業者の振興、農業経営の安定を図るための事業等に要する経費について補助金を交付するため必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象及び補助金)
第2条 この補助金は、組合が行う農業共済事業及び事業推進に必要な管理運営(以下「事業等」という。)に要する経費の内町長が必要かつ適当と認めるものを対象とする。
2 補助金の交付は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付申請)
第3条 組合は、この補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて町長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第4条 町長が前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。この場合、町長は補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、当該申請にかかわらず事項を修正するよう勧告又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金交付を決定したときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を組合に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付額決定事業の遂行に応じ組合からの請求により交付する。
(決定内容の変更)
第6条 補助金の交付の決定をうけた組合は、補助金の交付の内容を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(第2号様式)を町長に提出してその承認を得なければならない。
(1) 補助率の異なる事業費項目の配分を変更しようとするとき。
(2) 事業内容の変更により各項目の補助額が100分の10以上減少するとき。
(実績報告)
第7条 組合は、事業完了後2カ月以内に実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 事業完了前であつても事業の執行について町長が報告を求めたときは、速やかに事業の執行状況について報告しなければならない。
(立入検査等)
第8条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、組合に対し当該事業に関して報告させ、また当該職員にその事務所等に立入、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
(補助金交付の決定の取消及び返還)
第9条 組合が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他へ流用したとき。
(4) 事業の実施の方法が不適当と認められるとき。
(5) 事業完了の見込みがないとき。
(6) その他不正の行為があつたとき。
(財産処分の制限)
第10条 組合は、当該補助事業によつて取得し、又は効用を増加して施設及び備品など(取得価格が5万円を超えるもの)を売却、譲渡、交換など処分しようとするときは、町長の承認を得なければならない。ただし、耐用年数を経過したものについては、この限りではない。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助金の交付算定基準
補助対象区分 | 算定基準 |
○ 組合事務費 ○ 組織、施設整備強化、充実費 ○ 診療部門整備強化、充実費 ○ 農業共済事業技術向上対策に要する経費 | 町長が必要と認める額 |


