○広尾町農業構造改善事業補助規則
昭和43年4月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 広尾町における農業構造改善事業の促進を図るため、農業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「農業構造改善事業」とは、国の農業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「農業団体等」とは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農事組合法人その他町長が別に定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、農業構造改善を行う農業団体等に対し、当該農業構造改善事業を行うに要する実施地域において、知事が認定する農業構造改善事業年度別事業実施計画に基づいて行う土地基盤整備事業及び経営近代化施設の設置に要する経費について交付するものとし、その補助率は当該経費の5割以内(土地基盤整備事業に要する経費にあっては、当該経費の7割以内)とする。ただし、土地改良事業のうち農道事業にあっては7割5分以内とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする、農業団体等は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の申請書1通を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金の交付を申請した農業団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る農業構造改善事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた農業団体等(以下「補助事業者」という。)は補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、概算払をすることと決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(4) 同一の事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更
(5) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造、主要機能若しくは機種等の変更
(6) 同一の事業主体に係る事業種目ごとに事業費の2割の額をこえる変更若しくは補助金の額の変更又は工事費から工事雑費への流用
(着手届等)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手したときは、速やかに着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、別記第4号様式による実施状況報告書を作成し、翌年1月12日までに1通を町長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行命令)
第10条 町長は前条第2項の規定による立入検査の結果により、補助事業が補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従って当該補助事業を完全に遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき、若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類1通を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(完了届)
第13条 補助事業者は、補助事業を完了したときは、別記第5号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、当該補助事業者に対し通知しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業を行った年度の翌年度の5月15日までに当該補助事業に関し、別記第1号様式の実績報告書1通を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に関し、費用の収支その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町長に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかったときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年度分の補助金から適用する。
附 則(昭和48年規則第5号)
この規則は、昭和48年4月20日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。








