○広尾町農業センターの設置及び管理に関する条例
昭和54年12月21日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき広尾町農業センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域農業者等の農業経営及び技術の改善向上を図り、農業振興の多目的利用施設として、広尾町農業センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野塚農業センター | 広尾町字野塚8線44番地の1 |
東豊似農業センター | 広尾町字紋別15線46番地内 |
(管理)
第3条 センターは、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため管理を委託することができる。
(使用承認)
第4条 センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第5条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認しないことができる。
2 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認められるときは、使用を承認しないものとする。
(使用)
第6条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
3 町長は、使用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずるものとする。
(原状回復の義務)
第7条 使用者が使用を終え、又は使用の停止取り消しがあったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第8条 使用料は、別表に定めるところにより使用者から徴収する。ただし、町長が認めた場合は使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(賠償責任の義務)
第10条 使用者は、建物又は附属備品などを損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を補償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 広尾町東豊似農業センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第28号)は、廃止する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表
広尾町農業センター使用料
(単位 円)
区分 室名 | 使用料 | |||
午前8:00 13:00 | 午後13:00 17:00 | 夜間17:00 21:00 | 暖房料 | |
研修室 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 200 |
相談室(A) | 800 | 800 | 1,200 | 150 |
相談室(B) | 800 | 800 | 1,200 | 150 |
調理実習室 | 1,000 | 1,000 | 1,500 | 150 |
(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料とする。