○広尾町農業構造改善事業施設管理運営委員会設置規則
昭和56年12月1日
規則第29号
(目的)
第1条 この規則は、農村地域農業構造改善事業によって取得した施設の適正な管理運営を図るため、町長の諮問機関として広尾町農業構造改善事業施設管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 この委員会は、町長の諮問に応じて、海の館、野外緑地広場、フェンス、駐車場等施設の適正な管理を促進するための協議を行い町長に意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は委員若干名をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業者の代表
(2) 農業委員会の代表
(3) 農林業関係団体の代表
(4) 農林業関係の婦人、青年組織の代表
(5) 教育委員会の代表
(6) 学識経験者
2 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
3 欠員のため補完された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(協議会の事務)
第6条 委員会の事務は、農林課が処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の議事、その他運営に関し必要な事項は、会長が委員会にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。