○広尾町農業振興地域整備促進協議会設置規則
昭和46年6月29日
規則第5号
(設置)
第1条 広尾町における農業振興地域整備事業の円滑な推進をはかるため、町長の諮問機関として広尾町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を設置し、事務所を広尾町役場内に置く。
(所掌事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、農業振興整備事業に関する計画の策定及び整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項につき協議を行い意見具申するものとする。
(組織)
第3条 協議会は委員若干名をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 農業委員会の代表者
(2) 農業協同組合の代表者
(3) 森林組合の代表者
(4) その他学識経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、その前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第4条 協議会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、必要に応じ会長が招集する。
(会議)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 この協議会に事務局を置き、職員は会長が任免する。
(会長への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の議事その他の運営に関し、必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。