○広尾町農地流動化推進員設置条例
平成11年3月25日
条例第4号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく農用地の流動化を促進し、地域農業の振興と農業構造改善に資するため、広尾町農地流動化推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進員は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 農用地等の利用計画づくりに関すること。
(2) 農用地等の有効利用及び農地流動化の促進に関すること。
(3) 農地等の集団化に関すること。
(4) 農地流動化情報の収集及びその管理に関すること。
(5) 農用地等の権利調整及び利用調整に関すること。
(6) 農用地等の相談に関すること。
(推進員)
第3条 推進員は20人以内とする。
2 推進員は町内に居住し農地に関し精通した者のうちから、町長が委嘱する。
3 推進員の任期は3年とする。ただし、推進員に欠員が生じた場合の補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。
4 推進員は再任されることができる。
(推進員会)
第4条 第2条の所掌事項を円滑に進めるため、推進員で構成する推進員会を置く。
2 推進員会に会長1名を置き、推進員の互選により選出する
3 会長は推進員会の議長となり、会務を総括する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する推進員がその職務を代理する。
5 推進員会は必要に応じ、会長が招集する。
(庶務)
第5条 推進員会の庶務は、広尾町農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は推進員会に諮り町長が定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。