○広尾町空地の環境保全に関する条例
昭和58年4月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、空地に繁茂した雑草等が放置され管理不善の状態にあるため、火災又は犯罪の発生の原因となり、かつ、清潔な生活環境を保持することができないことに鑑み、これらの空地の環境を保全し、もって住民の生活の安定と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「空地」とは、町長が規則で定める地域内の土地で、現にその管理者が使用していないものをいう。
2 この条例において「管理不善の状態」とは、雑草等(これに類したかん木を含む。以下「雑草等」という。)が繁茂し、又は塵芥の投棄等によりそれらをそのまま放置しておくときは、火災又は犯罪の発生並びに近隣の生活環境を損なう原因となるような状態をいう。
3 この条例において「空地の管理者」とは、空地の所有者、地上権者、賃借人その他空地の管理について権原を有する者をいう。
(空地の管理者の責務)
第3条 空地の管理者は、当該空地を管理不善の状態にならないよう維持管理しなければならない。
(勧告又は命令)
第4条 町長は、空地が管理不善の状態になるおそれがあるとき又は管理不善の状態にあると認めたときは当該空地の管理者に対して必要な措置をとるべきことを勧告又は命令することができる。
(立入調査)
第5条 町長は、前条の規定による勧告又は命令を行う必要があると認める場合は、その状況を調査するため必要な限度において、当該職員をして空地に立入って調査させ、又は関係人に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(除去の委託)
第6条 空地の管理者は、自ら当該空地の雑草等を除去することができないときは、その費用を負担して町長にこれを委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。