○広尾町健康管理センター処務規程
平成2年4月1日
訓令第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 広尾町健康管理センター(以下「センター」という。)における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 事務の決裁
(センター長の専決事項)
第2条 センター長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の時間外命令に関すること。
(3) 所掌する事務に関し、職名又はセンター名で文書の往復をすること。
(4) 所属職員の出張命令に関すること。ただし、道内の日帰り出張に限る。
(5) 所属職員の休暇、欠勤その他の請願届出に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(代理決裁)
第3条 保健福祉課長が不在のときは、センター長がその事務を代理決裁する。
2 前項の場合において、あらかじめその事務処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代理決裁してはならない。
3 代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りではない。
第3章 服務
(勤務時間及び休憩時間)
第4条 職員の勤務時間及び休憩時間は、広尾町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号)を準用する。
第4章 補則
(他の諸規定の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、事務処理、その他必要な事項については、町の諸規定を準用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第17号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。