○広尾町健康管理センター管理規則
平成元年1月21日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町健康管理センター設置条例(昭和63年条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、広尾町健康管理センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 センターに置く職員の職は、次の表に掲げるとおりとする。
職 | 職務 |
センター長 | 上司の命をうけ、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
保健師 | 上司の命をうけ、保健の指導業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命をうけ、栄養の指導業務に従事する。 |
歯科衛生士 | 上司の命を受け、歯科保健指導の業務に従事する。 |
事務員 | 上司の命をうけ、一般事務に従事する。 |
(係)
第3条 センターに、次の各号に掲げる係を置く。
(1) 総務係
(2) 保健推進係
(係の分掌事務)
第4条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公文書類を収受し、発送し、編集し、及び保存すること。
(2) 庶務及び予算経理に関すること。
(3) 施設及び設備の維持管理に関すること。
(4) 地方独立行政法人との連絡調整に関すること。
(5) 地方独立行政法人広尾町国民健康保険病院評価委員会に関すること。
(6) その他他の係に属さないこと。
2 保健推進係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 感染症予防に関すること。
(2) 成人病及び精神病予防に関すること。
(3) 町民の保健指導に関すること。
(4) 母子保健衛生に関すること。
(5) その他町民の健康増進に関すること。
(センターの開館及び閉館)
第5条 センターの開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、町長は、その時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後5時
(休館日)
第6条 センターの休館日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日から1月5日まで及び12月31日とする。
2 町長は、前項で定める休館日のほかに、特に必要がある場合には、臨時休館日を定めることができる。
(使用者の範囲)
第7条 センターを使用することのできる者は、次の各号に掲げるものとする。
(2) その他町長が適当と認めた者
(施設、設備の使用)
第8条 センターを使用しようとする者は、その7日前までに広尾町健康管理センター使用申込書(別記第1号様式)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、特別の事情により町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 町長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。
(施設、設備の使用制限)
第9条 町長は、センターの施設又は設備の使用者が、次に掲げる事由の一に該当すると認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には、使用の許可を取消し又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備を破損又は滅失のおそれがあるとき。
(3) センターの運営上不適当と認められるとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) その他センター職員の指示に従うこと。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用の停止を受けたときは、直ちに原状に復さなければならない。ただし、町長が原状に復さないことを認めたときは、この限りでない。
(委任)
第12条 センターの管理運営について、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第24号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第18号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第28号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。

