○広尾町国民健康保険条例施行規則
昭和46年12月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 広尾町国民健康保険については、法令及び広尾町国民健康保険条例(昭和34年条例第1号)又は別に定めがあるもののほか、この規則で定めるところによる。
(広尾町の国民健康保険事業の運営に関する協議会)
第2条 広尾町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項につき、町長の諮問に応じて答申するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(4) 病院、診療所設置に関すること。
(5) 保健事業大綱の策定に関すること。
(6) その他町長において重要と認める事項
(協議会の運営)
第4条 協議会は、町長から諮問があったときに、会長がこれを招集する。
第5条 会長は、会務を統理し協議会を代表する。
第6条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第7条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。
第8条 議長は、議題とした案件について、町長に説明を求めることができる。
第9条 議長において委員の討論がつきたと認めて採決をしようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第10条 採決の方法は、起立をもってこれを決する。ただし、議長の意志によって他の方法を用いることができる。
第11条 議長の採決した後は、何人も議題について発言することはできない。
第12条 会長は、協議会で議決を了した事項につき、速やかに町長に答申しなければならない。
第13条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、町長又は関係職員に対し説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
第14条 協議会の庶務は、住民課国保係の職員をもって従事させるものとする。
第15条 協議会の議事については、会議終了後速やかに会議録を作成し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2名が署名しなければならない。
3 町長は、前項の届書又は申請書の提出があったときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第17条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格の得喪年月日並びにその事由を明らかにするため、又は保険給付を行うに当って給付対象者の確認及び被保険者証の記号番号の確認を行うため、被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第3号様式)を作成しなければならない。
第18条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき、資格の取得又は資格の喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第4号様式)に記載整理しなければならない。
第19条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を隔年検認又は更新するものとする。
2 前項の検認を行うに当っては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第20条 町長は、法施行規則第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳と照合のうえ必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
(移送の承認)
第21条 移送の承認を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は町長に看護移送承認申請書(第8号様式)を提出するものとする。
(1) 医科及び歯科診療
診療に要した費用に関し保険医療機関又は保険薬局の療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)第2項に規定の国民健康保険診療報酬請求明細書及び保険医療機関又は保険薬局の発行する領収書
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し前号に規定の国民健康保険調剤報酬請求明細書及び領収書
(3) 移送
ア 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送料領収書(第12号様式)
イ 移送承認通知書
(4) 柔道整復師の施術
ア 広尾町が北海道国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に施術協定を委任し、北海道柔道整復師会長と協定(昭和39年3月27日)した協定書に基づく療養費請求領収書
イ 北海道柔道整復師会の会員でない柔道整復師の施術を受けた場合は従事した者の発行する領収書(第13号様式)
(5) あんま、はり、きゅう師施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書及び内訳書
イ その他施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(6) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する血液代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見書及び輸血実施にかかる証明
(7) 補装具
ア 医師の発行する治療を必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
(出産育児一時金の支給)
第23条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第23号様式)を町長に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は、妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含む。)に対してこれを支給するものとする。
3 双生児の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産数に応じて支給するものとする。
4 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万6,000円を加算する。
(葬祭費の支給)
第24条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第16条に基づく。)を町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金、葬祭費の支出命令)
第25条 前2条の規定による申請書の提出を受けたときは、関係台帳等により資格の有無及び支給の適否について審査決定したときは、すみやかに支給額を別に定める支出命令書により申請者に支出するとともに必要事項を被保険者台帳に記載整理しなければならない。
(第三者行為による届出等)
第26条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、すみやかにその旨を町長に届出(第15号様式)しなければならない。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第27条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めたときは6ケ月以内の期限に限ってその一部負担金の支払を猶予するものとする。
(1) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(2) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 町長は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、世帯主の申請により一部負担金を減額し、またその支払若しくは納付を免除することができる。
3 世帯主は、前記各項の措置を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金徴収猶予、減額、免除申請書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた者が資力又はその他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当と認められたとき。
(2) 偽りその他不正行為により一部負担金の納入を免がれようとする行為が認められたとき。
(3) 偽りその他不正行為により一部負担金の減免を受けたと認められたとき。
(継続療養証明書交付整理簿の作成)
第28条 町長は、法第55条第1項及び国民健康保険法施行法第5条第3項の規定に基づき国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに、国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(第22号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第31号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第3条第5号の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に残存する様式等は、この規則による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成20年規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第22号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の広尾町国民健康保険条例施行規則の規定は平成28年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で現に残存する物は、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
























