○南十勝介護認定審査会規則
平成11年7月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、南十勝介護認定審査会共同設置規約第11条の規定により、介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、2とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 5人
(2) 第2合議体 5人
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(被保険者以外の者の審査判定)
第3条 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より介護保険の被保険者以外の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する被保険者以外の者をいうに係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
(負担金の負担割合)
第4条 南十勝介護認定審査会共同設置規約第6条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
(補則)
第5条 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は、関係町村長が協議して別途定める。
附 則
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初の認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定に関わらず大樹町長がこれを招集する。
附 則(平成11年規則第32号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 50% |
高齢者人口割 | 50% |
備考
1 高齢者人口割は前年の9月30日現在の住民基本台帳による。
ただし、平成11年度については、平成11年1月1日現在の住民基本台帳による。