○南十勝介護認定審査会共同設置規約
平成11年7月1日
告示第20号
(共同設置する市町村)
第1条 広尾町、大樹町、更別村及び中札内村(以下「関係町村」という。)は、共同して介護認定審査会を設置するものとする。
(名称)
第2条 この介護認定審査会は、南十勝介護認定審査会という。
(介護認定審査会の執務場所)
第3条 介護認定審査会の執務場所は、北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1番地1広尾町役場内とする。
(介護認定審査会の委員の任命方法)
第4条 介護認定審査会の委員は、関係町村長が協議して定める候補者について、広尾町長がこれを任命する。
2 介護認定審査会の委員に欠員を生じたときは、広尾町長は、速やかに、その旨を関係町村長に通知するとともに、前項の例により介護認定審査会の委員を任命するものとする。
3 介護認定審査会の委員の定数は10人とする。
(介護認定審査会の事務を補助する広尾町の職員)
第5条 介護認定審査会の事務を補助する広尾町の職員の定数は、関係町村長が協議して定めるものとする。
(負担金)
第6条 介護認定審査会に関する関係町村の負担金の額は、関係町村長がその協議により決定しなければならない。
2 関係町村は、前項の規定による負担金を、広尾町に納付しなければならない。
3 前項の負担金の納付の時期については、関係町村長がその協議により定める。
(介護認定審査会に関する広尾町の決算報告)
第7条 広尾町長は、介護認定審査会に関する決算を広尾町議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町村長に報告しなければならない。
(介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程)
第8条 介護認定審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則並びにその他の規程については、関係町村は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(介護認定審査会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)
第9条 広尾町は、介護認定審査会の委員の報酬、費用弁償の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、予め関係町村と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則並びにその他の規程を、広尾町が制定又は改廃したときは、関係町村長は、当該条例、規則並びにその他の規程を公表しなければならない。
(介護認定審査会の委員の懲戒処分等)
第10条 広尾町長は、介護認定審査会の委員の懲戒処分をするとき及びその退職につき承認を与える場合においては、予め関係町村長と協議しなければならない。
(補則)
第11条 この規約に定めるものを除く外、介護認定審査会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町村長が協議して定める。
附 則
1 この規約は、平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成15年訓令第20号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年2月6日から施行する。