○広尾町介護保険条例
平成12年3月14日
条例第10号
(町が行う介護保険)
第1条 本町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護認定審査会)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定による本町の介護認定審査会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7により共同設置された南十勝介護認定審査会(平成11年7月1日告示第20号)をいう。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 26,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 39,600円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 46,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 52,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 63,600円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 68,400円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 79,200円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 90,000円
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月16日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
2 納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をもって納期限とみなす。
3 前2項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。)に納期を通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割をもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第5号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保険料の額の合算額とする。
(普通徴収の特例)
第6条 保険料の算定の基礎に用いる町民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以降においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納額に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第8条 保険料の額が定まったときは、町長は速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(保険料の督促)
第9条 町長は、納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第143条の規定により準用する地方税法第13条の2の規定を適用する場合及び第10条の規定による保険料の納付を猶予する場合は、この限りでない。
(保険料の徴収猶予)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第11条 町長は、保険料の納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、かつ、その者から保険料を徴収することが適当でないと認められるときは、当該保険料の納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第12条 第1号被保険者は、毎年度6月25日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から10日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(罰則)
第13条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第14条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第15条 町長は、被保険者、第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
2 前項で定めた過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 8,100円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 10,800円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 13,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 16,200円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 16,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,300円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 32,400円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 40,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 48,600円
(平成12年度及び平成13年度普通徴収に係る納期等の特例)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定にかかわらず次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 11月1日から同月30日まで
第3期 12月1日から同月25日まで
3 平成13年度においては、第4期から第6期の納期に納付すべき保険料額は、第1期から第3期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合の保険料の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 21,600円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 32,400円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 43,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 54,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 64,800円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 34,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 45,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 57,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 68,400円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 22,800円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,800円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,200円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 45,600円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 57,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 68,400円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,536円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,536円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 38,304円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 51,072円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,840円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 76,608円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 26,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 26,400円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 52,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 66,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 79,200円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 26,400円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 39,600円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 46,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 52,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 63,600円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 68,400円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 79,200円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 90,000円
7 改正後の広尾町介護保険条例第3条第2項の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
(平成21年度から平成23年度における保険料率の特例)
第9条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず50,400円とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,800円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,400円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,600円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 42,000円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,800円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,400円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,600円
(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 42,000円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 25,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 37,800円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,400円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 63,000円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 75,600円
(7) 令附則第9条第4項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 42,000円
(平成24年度から平成26年度における保険料率の特例)
第11条 令附則第14条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず33,600円とする。
第12条 令附則第15条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず43,200円とする。
(平成27年度から平成29年度における保険料率の特例)
第13条 令第38条第1項第2号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、第3条第1項第2号の規定にかかわらず33,600円とする。
第14条 令第38条第1項第4号に規定する第1号被保険者の平成27年度から平成29年度までの保険料率は、第3条第1項第4号の規定にかかわらず43,200円とする。
(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第15条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。
(平成30年度から令和2年度における保険料率の特例)
第16条 令第38条第1項第4号に規定する第1号被保険者の平成30年度から令和2年度までの保険料率は、第3条第1項第2号の規定に関わらず43,200円とする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第17条 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たす者として、同項の規定を適用する。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
附 則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年条例第41号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)附則第1条第4項に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
ただし、第2条の規定は、番号利用法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年条例第9号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の広尾町介護保険条例第3条第2項、第3項及び第4項の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第17条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
2 改正後の第3条第2項、第3項及び第4項の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度までの保険料については、なお従前の例による。