○広尾町在宅精神障害者通所施設交通費助成事業要綱
平成7年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の精神障害者(以下「障害者」という。)が、通所施設に通所する場合に要する交通費について助成を行うことにより、その費用負担の軽減を図ると共に、通所施設における訓練を通して社会復帰を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、社会復帰させることを目的に訓練をする通所施設に通所する者をいう。
2 通所とは、障害者がその者の居住地から通所施設との間を社会復帰訓練のため往復することをいう。
3 交通費とは、通所施設までに要する往復の交通機関の旅客運賃をいう。
(助成対象者)
第3条 この事業の対象者は、広尾町に住所を有する障害者で、次の各号のいずれかの通所施設に通所している者とする。ただし、生活保護法による生活保護を受けている者を除く。
(1) 地域活動支援センター
(2) 障害福祉サービス事業所
(3) 精神障がい者地域生活支援センター
(4) 保健所デイケア等
(助成額)
第4条 助成額は、前条の対象者に対して、その者の居住地から通所施設までの交通費を予算の範囲内で助成する。ただし、町内の施設に通所する場合は施設までの距離が片道8km以上を対象とする。
(1) 広尾町在宅精神障害者通所施設交通費助成申請書(様式1)
(2) 広尾町在宅精神障害者通所証明書(様式2)
2 前項の提出は、4月、7月、10月、1月の年4回とし、それぞれの月の10日までに提出するものとする。
2 申請者への助成金は、請求を受けた日から30日以内に申請者の指定する口座に振込むものとする。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 利用している交通機関を変更したとき。
(3) 交通費が改定されたとき。
(4) 助成対象でなくなったとき。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正行為により助成の認定を受けた者に対し、当該助成金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(平成10年告示第14号)抄
平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成22年要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年要綱第13号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。



