○広尾町心身障害児療育施設通園及び腎臓機能障害者並びに特定疾患患者等通院交通費助成に関する規則
昭和56年3月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、心身障害児(者)及び腎臓機能障害者(以下「腎障害者」という。)並びに特定疾患患者(児)等で、現に療育訓練又は治療のため北海道内の施設又は医療機関に通園通院を行っている者に対し、その交通費の一部を助成することにより訓練の向上と治療の効果を助長させ、もって福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成対象者は、広尾町に住所を有しており町内外の施設及び医療機関(人工透析及びその治療を専門に実施する機関)に通う者とし、本人あるいは保護者(小学生を扶養介助している者)を助成する。
(1) 心身障害児(者)が、その施設に通園することにより、その効果を施設の長又は町長が認める者
(2) 腎障害者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を保有し、かつ、その療法のため通院する者
(3) 難病の患者に対する医療等に基づく法律(平成26年法律第50号)に基づく特定医療費の支給対象となる指定難病又は北海道特定疾患治療研究事業実施要綱の別表1に定める治療研究対象疾患患者でその治療を目的として通院する者
(4) 北海道小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱の第4に定める治療研究対象疾患患者でその治療を目的として通院する者
(助成の額)
第3条 毎年予算の範囲内で通園通院に要する経費として、鉄道料金及びバス料金、公共交通機関の利用が困難な場合は福祉有償運送の利用料を基準として助成する。ただし、町内の施設に通園通院する場合は当該施設までの距離が片道8km以上を対象とし、自己負担額より国及び道等の公費負担制度により助成される額を控除した額の50%以内で助成する。
2 前項の経費は、本町から当該通園通院機関が所在する市町村間までの駅又はバス停を算定基準とする。ただし、本町内のバス使用は、算定基準に含むものとする。
(助成の方法)
第4条 助成を受けようとする者は、別記様式により申請するものとし、町長が必要と認める資料及び公費負担制度がある場合はその支給認定書の写を添えなければならない。
(助成金の支給)
第5条 毎年4月を起点として3ケ月毎に申請内容を審査して申請者に支給する。公費負担制度があるものについてはその決定の後に支給する。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正行為により助成の認定を受けた者に対し、当該助成金の金額又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第43号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第22号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
