○広尾町重度心身障害者年金支給条例
昭和52年3月15日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、広尾町に居住する精神又は身体に重度の障害を有する者に年金を支給することにより慰問激励をし、合せて町民助け合い思想の高揚を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 年金は、毎年4月1日現在において広尾町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による記録をしている次の各号に該当する者又はその法定代理人に支給する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の級別が1級又は2級の者
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める障害基礎年金又は障害年金の支給を受ける者で障害の程度が同法に定める1級の者
(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に掲げる障害又は傷病の状態にある20歳未満の者で同法に定める児童扶養手当支給の対象となった者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に掲げる障害又は傷病の状態にある者で同法に定める特別児童扶養手当支給の対象となった者
(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において重度の知的障害者と判定又は診断された者
(6) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳(以下「精神保健手帳」という。)の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者
(1) 各種社会福祉施設入所者
(2) 受給権者又はその法定代理人が、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していない場合
(申請及び裁定)
第3条 年金は、本人同居の親族又は民生委員の申請に基づいて、町長がその給付を裁定する。
(給付の額)
第4条 年金の額は、年額36,000円とする。
(支給の時期)
第5条 年金は、毎年4月に支給する。
(資格の喪失)
第6条 受給権者が次の各号に該当する場合は、翌年以降の給付を受ける資格を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 広尾町に居住しなくなったとき。
(3) その他町長において、その給付が適当でないと認められるとき。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和52年10月1月から施行する。
2 昭和52年度の支給にあっては、10月とする。
附 則(昭和54年条例第5号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第25号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の広尾町重度心身障害者年金支給条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。