○広尾町介護人材育成交付金交付要綱
平成11年9月20日
要綱第4号
この要綱は、町内の高齢者等の増加かつ多様化する介護要望に対し、必要な人材を育成するため、私費をもって要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門知識及び技術を有する介護支援専門員の資格又は、介護実践や介護技術に必要な知識、技能習得をしたホームヘルパーの資格を取得した者に対して受験、受講等に係る費用の一部を助成し、もって町内の要介護者が地域で安心して生活できる援助支援体制作りを目的とする。
ただし、現に自治体正規職員の身分を有する者を除外する。
2 取得した資格をもって業務に従事する場合は、広尾町で従事するものとし、他町村で就労するために取得する者は除外する。
3 町内の社会福祉団体等に登録し、かつ、町内のボランティア団体に加入する者。
4 現に自己の家族介護に従事している者(介護職員初任者研修修了者のみ)。
2 本交付金は他の交付等と重複して受けることはできないものとする。
(交付の決定)
第4条 町長は、交付申請の内容を審査し交付の可否を決定し、別記第2号様式により申請者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第6条 町長は、交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し、既に交付金が交付されているときは期限を定めて、別記第4号様式によりその返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成11年要綱第5号)
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
改正文(平成17年要綱第4号)抄
平成17年4月1日から適用する。
改正文(平成19年要綱第4号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成19年要綱第35号)抄
平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成25年告示第33号)抄
平成26年1月1日から適用する。
改正文(平成30年要綱第3号)抄
平成29年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
広尾町介護人材育成交付金内訳
対象資格者 | 助成内容 |
介護職員初任者研修修了者 | 介護職員初任者研修に係るテキスト代の全額。ただし、広尾町が主催し又は主催する団体に補助等を行い開催された研修により修了した場合は、テキスト代の2分の1以内の額とする。 |
介護支援専門員 | 受験料の全額に標準テキスト代と試験問題集購入費用、実務研修テキスト代を合算した額で、2万円以内の額。 |



