○広尾町老人クラブ連合会及び単位老人クラブ運営事業交付金交付要綱
平成11年5月12日
要綱第2号
広尾町内に居住する高齢者が、知識や経験を生かし、「生きがいと健康づくり」等豊かな老後をおくるための活動を行う単位老人クラブ運営事業及び相互の情報交換等連帯事業を行う広尾町老人クラブ連合会運営事業に対し交付金を交付する。
第1条 広尾町(以下「町」という。)は、この要綱に基づく活動を行う広尾町老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)及び単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)に対し運営事業費の交付金として、当該年度一般会計に予算を計上する。
第2条 町は、この要綱に基づき、交付金交付に係る審査等の事務窓口を保健福祉課に置く。
第3条 連合会及び単位クラブは、所定の様式に基づき、当該年度の総会等で可決された事項に従い、下記書類を添付し、速やかに補助の申請を行うものとする。
(1) 当該年度の活動計画等の内容が明確な書類
(2) 当該年度の収支計画が明確な書類
(3) その他、町が必要と認める書類
第4条 町は、第3条により申請された交付金が、連合会及び単位クラブの運営上必要明らかであることを確認し、速やかに交付金の交付を行うものとする。
第5条 連合会に対する交付金は、次の(1)及び(2)の合算額とし、単位クラブに対する交付金は(3)及び(4)の合算額とする。
(1) 連合会が行う基本事業と特別事業に対する交付金で別表1に示す額。
(3) 連合会に加入する単位クラブの規模により、別表2に示す額を単位クラブ毎に算出した額を単位クラブ基本額として交付する。
(4) 連合会に加入する単位クラブの構成員の人数(他のクラブとの重複加入している者を除外した数)により、別表2に示す会員割額単価を乗した額を単位クラブ毎に算出した額を単位クラブに会員割額として交付する。
第6条 新規に結成され、年度途中で連合会が加入を承認した単位クラブは、速やかに町に連絡し交付金の追加申請を行うものとする。
(1) 連合会が加入を認めた月の初日あるいは翌月の初日(加入を認めた日が、その月の15日までは、当該月の初日から、16日以降は翌月の初日とする。)から、翌年3月31日までの残月数の期間率(12か月を分母から、加入月から翌年3月31日までの残月数を分子とした率)を乗じて算出した期間割額(1,000円未満切り捨て)を交付する。ただし、分子が4以下の場合は、交付金交付対象外とする。
第8条 この要綱に基づく交付金は、年度途中における会員の減少あるいは増加があっても既に交付した交付金の減額及び増額は行わないものとする。
第9条 この要綱に定めるもののほか、当該交付金の交付に関しては広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)及び広尾町補助金等交付基準(平成18年基準第1号)の定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年要綱第7号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成13年要綱第2号)
この要綱は、平成13年4月2日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
改正文(平成14年告示第13号)抄
平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成17年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(検討)
2 この要綱の施行後5年を目途として、高齢者の福祉を取り巻く環境の変化等を勘案し検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
附 則(平成19年要綱第5号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行期日前に交付の決定がされた補助金等に関しては適用しない。
附 則(平成29年要綱第14号)
(施行期日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表1(第5条(1)及び(2)関係)
広尾町老人クラブ連合会運営事業 基本事業、特別事業、会員割交付金
(単位円)
交付金内訳 | 交付金の額 |
基本事業 | 年額 192,000 |
特別事業 | 年額 128,000 |
会員割額 | 1人72円。加入単位クラブの構成員(ただし、他のクラブと重複加入している者を除外した数)の総数を対象とする。 |
別表2(第5条(3)及び(4)関係)
単位老人クラブ運営事業基本額、会員割額交付金
(単位円)
単位クラブ基本額 | 会員割額 |
連合会加入単位クラブの構成員が30名未満 34,000 同上 30名以上50名未満 47,600 同上 50名以上 68,000 | 単位クラブ構成員1名につき 1,360 ※ただし他のクラブと重複加入している者を除外した数。 |