○広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例
平成12年3月14日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、広尾町に住所を有し、かつ、居住している在宅の高齢者等が、安心した日常生活を営むとともに、生きがいのある生活を送れるよう各種の支援事業(以下「生活支援等事業」という。)を行い、福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「在宅」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第27項、同条第28項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定される施設に入所又は入院している者を除いた者をいい、「高齢者等」とは、満65歳以上の者及び満65歳未満の者で、法第27条第1項に定める要介護認定又は、法第32条第1項に定める要支援認定の申請手続きを終了した者、並びに町長が特に認める者をいう。
(サービスの調整)
第3条 法第27条第7項の規定に基づく要介護認定の通知及び法第32条第6項の規定に基づく要支援認定の通知を受けた者に対しては、介護保険サービスの利用を優先し、同法で受けられないサービスについてのみ生活支援等事業を行うものとする。
(生活支援等事業)
第4条 広尾町が行う生活支援等事業は、次の各号のとおりとする。
(1) 軽度生活援助事業
(2) 「食」の自立支援事業
(3) 生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイ事業)
(利用対象者及び利用料の負担)
第5条 生活支援等事業を利用できる利用対象者及び利用料は別表のとおりとし、サービスの提供を受けた者は、その利用料を負担しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、利用料を免除することができる。
2 利用対象者(利用対象者の属する世帯の生計中心者を含む。)は、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していること。
(利用の申し出)
第6条 生活支援等事業の利用又は変更を希望する者は、本人又はその属する世帯の生計中心者から町長に申し出るものとする。
(1) 他の利用者との秩序をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 健康安全上サービスの提供の継続がふさわしくないと認められるとき。
(4) 前3号のほか、町長が生活支援等事業の遂行上利用を不適当と認めたとき。
(業務の委託)
第8条 町長は、生活支援等事業の利用対象者、提供する業務、及び利用料の負担額等の決定を除き、業務の全部又は一部を委託することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 広尾町ホームヘルパー派遣条例(昭和63年条例第4号)は廃止する。
3 老人ショートステイ事業条例(平成5年条例第27号)は廃止する。
附 則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例の規定は、平成30年度以後の年度分の利用料について適用し、平成29年度分までの利用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
事業名 | 利用対象者 | 利用料 | |
区分 | 利用者負担額 | ||
軽度生活援助事業 | 在宅の高齢者等で軽度生活援助事業の利用を必要とする者 | 利用1時間につき | 町が実施する当該事業契約単価の1割。ただし、介護保険制度における低所得者利用者負担額軽減措置で対象となる基準に該当する者については、これと同率の軽減を行う。 |
「食」の自立支援事業 | 満65歳以上の在宅の独り暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯等で、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると認めたもの | 利用1食につき | 食材費及び調理費の実費相当額 |
生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイ事業) | 社会的理由等により一時的に養護する必要が生じた世帯の高齢者等で生活管理指導短期宿泊事業(ショートステイ事業)の利用を必要とする者 | 利用1日につき | 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」8イ(2)(ニ)a要支援1により設定された単価の1割、食材費及び調理費の実費相当額。ただし、介護サービスの提供を行う社会福祉法人がショートステイ事業の利用者負担の軽減を行った場合は、この対象となる基準に該当する者について、同率の軽減を行う。 |