○広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例
平成5年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、在宅の要介護高齢者及び在宅の障がい者(以下「要介護高齢者等」という。)の介護者に対し介護の労をねぎらうため、要介護高齢者等介護手当(以下「介護手当」という。)を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「要介護高齢者」とは、広尾町に住所を有し、住民基本台帳法による登録者で介護保険法に基づく要介護状態区分の要介護4又は要介護5の者をいう。
2 この条例において「障がい者」とは、広尾町に住所を有し、住民基本台帳法による登録者で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害支援区分5又は区分6の者をいう。
3 この条例で「介護者」とは、現に要介護高齢者等と住民基本台帳上同一世帯で、無報酬でその者の日常生活を介護する者をいう。
(支給対象)
第3条 町長は、要介護高齢者等を介護する者に対して、要介護高齢者等1人につき第4条に定める介護手当を支給する。
2 ただし、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者であること。
(介護手当の額)
第4条 介護手当の額は、月額10,000円とする。
(支給の申請)
第5条 介護手当の支給を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、支給の決定をするものとする。
(支給期間及び支給時期)
第7条 介護手当の支給は、支給決定の翌月から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。
2 介護手当は、6月、9月、12月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。
(資格の喪失)
第8条 次の各号の一に該当する場合は、翌月以降の受給資格を失う。
(1) 要介護高齢者等が死亡したとき
(2) 要介護高齢者等が広尾町に居住しなくなったとき
(4) 要介護高齢者等が福祉施設等に入所したとき
(5) その他町長が支給することが適当でないと認めたとき
(届出の義務)
第9条 介護手当の申請をした者は、要介護高齢者等が前条各号の一に該当することとなったとき、その他申請の内容に変更があったときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(介護手当の返還)
第10条 偽りその他不正の手段により介護手当の支給を受けた者があるときは、町長は介護手当支給の決定を取り消し、その者に支給した介護手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任規定)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
2 広尾町寝たきり老人及び重度障害者に関する見舞金品支給条例は、廃止する。
附 則(平成21年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に支給決定された者への介護手当の支給は、当分の間、従前の例による。
附 則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。