○広尾町寿の家の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年12月22日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町寿の家の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 広尾町寿の家(以下「寿の家」という。)の管理は、当該地域の老人クラブの代表者及び行政区の代表者に委託する。
(開閉時間)
第3条 寿の家の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めるときには、これを変更することができる。
(使用の承認)
第4条 寿の家を使用しようとする者は、寿の家使用許可申請書(別記様式)を提出し管理者の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を受けた目的又は付された条件に違反しないこと。
(2) 許可なく、寿の家の内外で物品販売又は寄付募集行為をしないこと。
(3) その他管理者の指示に従うこと。
(使用料の納付)
第6条 使用料は、使用許可を受けたときは、直ちに納付しなければならない。ただし、精算を要する場合についてはこの限りでない。
(1) 地域住民が条例第2条の規定に基づく事業、集会等を行う場合
(2) 町が主催又は共催する公益のために行う事業、集会等の場合
(3) その他特別な事由があると認めた場合
(委任)
第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
