○広尾町立特別養護老人ホームつつじ苑処務規程
昭和56年7月1日
訓令第7号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 広尾町立特別養護老人ホームつつじ苑(以下「つつじ苑」という。)における処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 事務の決裁
(所長の専決事項)
第2条 所長は、次の事務を専決することができる。ただし、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、この限りでない。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の当直及び時間外勤務に関すること。
(3) 所掌する事務に関し、職名又はつつじ苑名で文書の往復をすること。
(4) 所属職員の出張命令に関すること。
(5) 所属職員の休暇、欠勤その他の諸願届出に関すること。
(6) その他軽易な事項に関すること。
(代理決裁)
第3条 所長が不在のときは、総務係長がその事務を代理決裁する。
2 前項の場合において、あらかじめ、その事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項は、代理決裁してはならない。
3 代理決裁した事項については、施行後速やかに、後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
第3章 服務
(当直)
第4条 つつじ苑には、正規の勤務時間外、休日、週休日における所務の処理並びに所内の取締りのために当直を置かなければならない。
2 当直に従事する職員は、管理職員並びに所長が指定する職員を除き、あらかじめ、所長がこれを定める。
3 当直を命ぜられた職員は、当直時間中おおむね次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1) 所内の火気その他一切の所内の取締りに関すること。
(2) 文書の収受、保管に関すること。ただし、急施を要する文書は、宛名の者に連絡する等適宜処理するものとする。
(3) 非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合は、直ちに上司に急報し、かつ、応急の処置をとること。
(4) その他臨機の処置をとること。
4 当直員は、前項の規定により処理した事項を、当直日誌に記載し、当直終了後上司の閲覧に供さなければならない。
(勤務時間及び休憩時間)
第5条 職員の勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
第4章 補則
(他の諸規定の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他必要な事項については、町の諸規定を準用する。
附 則
この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
別表 略