○広尾町立養護老人ホームかもめ設置条例
平成11年9月21日
条例第23号
広尾町立広尾老人ホーム条例(昭和39年条例第16号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第3項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、広尾町立養護老人ホームかもめ(以下「老人ホームかもめ」という。)を設置する。
(位置及び定員)
第2条 老人ホームかもめの位置及び定員は、次のとおりとする。
位置 広尾郡広尾町公園通南4丁目1番地
定員 50名
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成11年11月1日から施行する。