○広尾町高齢者保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画運営推進委員会条例施行規則
平成12年12月15日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町高齢者保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画運営推進委員会条例(平成12年条例第39号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(議事)
第2条 広尾町高齢者保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画運営推進委員会(以下「委員会」という。)の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(町長への進言等)
第3条 条例第2条の規定による町長への進言又は具申は、委員長が委員会の調査審議等に係る経過を記録し、文書をもって行うものとする。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、保健福祉課の職員がこれに当たるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。