○広尾町遺児手当支給条例
昭和52年3月15日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、両親又は母親のない特殊な立場にある家庭に手当を支給し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 父母又は母が死亡した遺児(生死が明らかでないものを含む。)
(2) 父母が婚姻を解消し、母と生計が異なる遺児
(3) その他町長が支給を必要と認めたとき。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第5条に規定する所得額以上の所得を有するとき。
(2) 養母又は父の配偶者と生計を同じくするとき。
(3) 遺児手当の受給者となる保護者に、町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納していない者
(受給資格の認定)
第3条 前条の規定により、手当を受けようとする保護者は、遺児手当支給申請を町長に行い受給資格の認定を受けなければならない。
(手当の額)
第4条 手当の額は、次のとおりとする。
遺児手当 月額3,000円
(支給の時期)
第5条 手当は、毎年4月及び10月に支給する。ただし、年の途中で認定した場合は、認定した月に支給する。
(手当の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請又は現況届の遅延により不当に手当の給付を受けた者があることを知ったときは、既に給付した手当の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
附 則
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。