○広尾町児童館設置条例
昭和53年11月11日
条例第38号
(設置)
第1条 児童の健康を増進し情操を豊かにするとともに、地域住民の組織活動の育成助長をはかるため「児童館」を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
広北児童館 | 広尾町丸山通北四丁目31番地 |
(運営)
第3条 児童館の運営は、広尾町が行うものとする。
(事業)
第4条 児童館は、その目的を達成するため次の事業を行うものとする。
(1) 児童に健全な遊び場を与え、幼児又は少年を個別的及び集団的に指導すること。
(2) こども会、母親クラブ等の地域組織活動の育成助長をはかること。
(3) その他児童の健全育成をはかるため必要なこと。
(職員)
第5条 児童館に必要な職員をおくものとする。
館長
児童厚生員
その他の職員
2 館長は、児童館を円滑かつ適正に運営するとともに所属職員を指揮監督するものとする。
3 児童厚生員は、集団的に指導する児童のは握、保護者との連絡及び事故防止等に努めるものとする。
(運営委員会)
第6条 児童館と地域社会との連けいを密にするため児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会は、町長の諮問に応じ各種行事の企画実施について調査審議する。
3 委員会の委員は、施設毎に7名以内とし、町長が委嘱するものとする。
4 委員会の委員の任期は、2年とする。
(使用の申込み及び承認)
第7条 児童館の使用については、規則で定める。
2 町長において、その使用が公益を害するおそれがあると認めたときは、その使用を承認せず、若しくはその使用につき条件を付することができる。
3 町長において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認めるときは、その使用を承認しないものとする。
4 町長において、既にその使用を承認している場合、当該使用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、当該承認を取り消し、又は当該使用の停止を求めるものとする。
(使用料)
第8条 児童館の使用については無料とする。ただし、私用を目的とする場合は、別表による使用料を前納しなければならない。
(使用者の義務)
第9条 児童館の使用にあたっては、使用者は、職員の指示に従わなければならない。
2 使用者が建物及び設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表
区分 | 使用料 (1時間当り) | 備考 |
遊ぎ室 | 300 | 夜間使用のとき2割増 商業活動の目的使用の場合5割増 販売を伴う場合10割増 暖房料の加算は10月より5月までとする。 調理用燃料は実費とする。 暖房料はストーブ1ケ所につきとする。 |
研修室 | 150 | |
図書室 | 200 | |
集会室 | 200 | |
暖房料 | 200 |
(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料とする。