○広尾町児童福祉会館規則
昭和53年7月3日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町児童福祉会館条例(昭和41年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の委任)
第2条 広尾町児童福祉会館(以下「児童会館」という。)の管理については、広尾町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
2 条例第4条第2項の規定により、商業活動及び営利を伴う目的で児童会館の使用許可を受けようとするものは、広尾町民にあっては、使用3日前、町外者にあっては使用7日前に使用許可を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に認める場合は使用を許可することができる。
(特殊器具及び設備の使用料)
第4条 条例第6条第2項の規定による器具及び設備の使用料は、別に定めるところによる。
(1) 専ら公益のために行う事業、集会等で町が主催又は共催する場合
(2) 学校教育活動又は社会教育活動実践のため使用する場合
(3) 結婚祝賀会(ただし50人以上)のため使用する場合
(4) その他特別の理由があると認めた場合
(使用料の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、教育委員会に申し出しなければならない。
(使用時間)
第8条 児童会館の使用時間は、午前8時から午後11時までとする。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、その使用について係員の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、各室に収容できる定員を標準とすること。
(2) 備付物件の取扱い及び一般入場者の整理を適切に行うこと。
(3) 教育委員会の承認を受けた者のほか、児童会館の内外において、物品の販売若しくは金品の寄附、募集等の行為をしてはならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第21号)
この規則は、昭和56年1月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
