○広尾町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金の徴収に関する条例
平成10年8月10日
条例第20号
(徴収の根拠)
第1条 広尾町移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業に要する費用の105分の29に相当する額の範囲内において納付義務者毎に町長が定める額とする。
(納付義務者)
第3条 分担金は、事業によって利益を受けることとなる電気通信事業者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 分担金の徴収は、事業の施工初年度において行うものとする。
2 分担金は町長の発する納入通知書により納付しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。