○広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則
平成9年6月20日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、在日外国人高齢者・障害者に「広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金」(以下「給付金」という。)を支給することにより、その福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録をいう。
(2) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令第4条の9に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
(3) 重度心身障害者 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に揚げる級別が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた者、又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。
(1) 大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた在日外国人のうち、永住許可又は特別永住許可を受けている者。
(2) 昭和37年(1962年)1月1日以前に生まれた重度心身障害者のうち、昭和57年(1982年)1月1日以前に重度心身障害者であった在日外国人、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前の在日外国人。
(3) 昭和36年(1961年)4月1日以降昭和57年(1982年)1月1日以前に日本国籍を取得した重度心身障害者のうち日本国籍取得日前に満20歳に達していた者で、日本国籍取得日前に重度心身障害者であった者、又は同日以降重度心身障害者となったが、その初診日が同日前のもの。
2 前項第1号の規定は、昭和36年(1961年)4月1日以降に日本国籍を取得した者に準用する。
3 第1項第2号の規定は、昭和57年(1982年)1月2日以降に日本国籍を取得した者に準用する。
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、次の各号に揚げる額とする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する者 月額10,000円
(支給の申請)
第5条 給付の支給を受けようとする者は、「広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給申請書」(様式第1号)に、次の揚げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 在留カード又は特別永住者証明書の写し(日本国籍取得者は住民票及び戸籍謄本)
(4) その他広尾町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず、添付書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。
(支給方法)
第8条 給付金は、毎年9月及び、3月の2期に、それぞれ支給月を含む前6か月分を支給する。ただし、前支払期月に支払うべきであった給付金又は受給資格を喪失した場合におけるその期の給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
ただし、震災、風水害、火災等の災害により世帯の住宅、家財等に著しい損害を受けたと広尾町長が認めた場合は本項の規定は適用しない。
(2) 公的年金の受給者となったときは、その期間。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けているときは、その期間。
2 前項第1号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定を準用する。
3 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の支給を停止することができる。
(1) 正当な理由がなく第18条に規定する届出をしないとき。
(2) 第19条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により給付金を受け又は受けようとしたとき。
(受給資格の喪失)
第14条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日に給付金の受給資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 広尾町外に転出したとき。
(未支給金の請求)
第16条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給していないもの(以下「未支給金」という。)がある場合は、次に揚げる者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で未支給金を請求することができる。
(1) 配偶者
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 未支給金の支給を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序とする。
3 未支給金の支給を受けるべき同順位者が二人以上いるときは、その一人が行った請求は全員のためにその全額について行ったものとみなし、その一人に対して行った支給は、全員に対して行った者とみなす。
4 未支給金の支給を受けようとする者は、「広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金未支給金請求書」(様式第8号、以下「未支給金請求書」という。)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。
(届出)
第18条 受給者は、毎年7月1日から7月31日までの間に、「広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金現況届」(様式第11号)を広尾町に、次に揚げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) その他町長が必要と認める書類
2 受給者又は受給者と生計を同じくしていた者は、次のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに変更・喪失届を町長に提出しなければならない。
ただし、第16条第4項の規定により未支給金請求書を提出した場合は、受給者の死亡にかかる変更・喪失届を提出したものとみなす。
(2) 第14条の規定に該当し受給資格を喪失したとき。
(3) 現に受給する公的年金の額又は給付金等の額に変更があったとき。
(4) 受給者が住所、氏名又は給付金の支払いを受ける金融機関を変更したとき。
(譲渡等の禁止)
第19条 給付を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成24年規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。










