○広尾町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則
昭和54年9月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町ウタリ住宅新築等資金貸付条例(昭和54年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付の対象)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める者は、ウタリ住宅新築資金等貸付事業補助要綱(昭和50年11月4日建設省事務次官通達)に定める住宅新築資金の貸付事業の対象者(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)の施行に伴ない自ら居住する住宅を失うこととなる者を除く。)とする。
(1) 住宅新築資金 120万円以上500万円以下。ただし、1平方メートル当りの新築単価に65平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(2) 住宅改良資金 4万円以上250万円以下の額
(3) 宅地取得資金 30万円以上300万円以下の額。ただし、土地又は借地権の一平方メートル当りの単価に300平方メートルを乗じて得た額を超えないものとする。
(1) 住宅新築資金 25年以内
(2) 住宅改良資金
ア 貸付額が4万円以上10万円以内のとき 6年以内
イ 貸付額が10万円を超え50万円以内のとき 9年以内
ウ 貸付額が50万円を超え120万円以内のとき 12年以内
エ 貸付額が120万円を超えるとき 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 貸付額が30万円以上50万円以内のとき 9年以内
イ 貸付額が50万円を超え120万円以内のとき 12年以内
ウ 貸付額が120万円を超えるとき 25年以内
2 前項の償還期間は、貸付金を交付した日の属する翌月から計算する。
(1) 改修しようとする住宅の所有者であることを証する書類又は改修することについての家主の承諾書
(2) 申請者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類
(4) 申請者及び保証人となる者の印鑑証明書
(5) 住宅新築及び住宅改修工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)並びに宅地又は借地権の取得を証する書類(宅地見取図、売買承諾書)
(連帯保証人)
第8条 条例第7条の規定による連帯保証人は、広尾町に居住し独立の生計を営み、現に町税、都市計画税及び国民健康保険税を完納している者とするものとする。
2 住宅新築等資金の貸借契約を締結した者で、次の各号に該当するものは、新たに連帯保証人を定め町長に届け出なければならない。
(1) 連帯保証人が欠けたとき。
(2) 連帯保証人が破産その他事情により、その適格を失ったとき。
(3) 連帯保証人が前項の要件に該当しなくなったとき。
(借用書の提出)
第9条 住宅新築等資金の交付を受けたときは、直ちにウタリ住宅新築等資金借用書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第35号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第26号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。








