○広尾町永年勤続町内会長表彰規則
平成6年8月23日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、永年町内会活動に携わり、広尾町の地域社会活動の振興に貢献し功績顕著であったと認められる町内会長を表彰することを目的とする。
(表彰の要件)
第2条 表彰は、町内会長として通算5年、10年、15年以上勤続し、地域社会活動の振興に功績顕著であった者に対して行う。
(在職年数の計算)
第3条 職務の在職年数は毎年4月1日現在で計算し、1箇月未満は1箇月とし、在職期間が中断している場合は、前後の在職期間を通算する。
(表彰の方法)
第4条 前条の規定により表彰する者については、次の賞を授与する。
(1) 表彰状
(2) 記念品
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡した場合においては、その遺族(遺族のないときは、本人の弔祭を行う者)に贈って追賞する。
(表彰の時期)
第5条 表彰の時期は、毎年1回行うものとする。ただし、特別の事情があるときは、必要に応じこれを行う。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。