○広尾町国鉄広尾線代替輸送確保基金条例
昭和62年3月14日
条例第1号
(設置)
第1条 生活交通路線として必要なバス輸送事業の財政需要に充てるため、広尾町国鉄広尾線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、国鉄広尾線の廃止によって交付される特定地方交通線転換交付金を原資として、積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、その目的に反しない限度において、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(積立金の処分)
第5条 積立金は、次の各号に該当する場合に、その全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して処分することができる。
(1) 車両更新費補助
(2) 関連施設維持管理費
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。