○広尾町介護給付費準備基金条例
平成12年3月14日
条例第14号
(設置)
第1条 広尾町の介護保険の給付に要する費用の支払いのための財源に充てるため、広尾町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金の運用から生ずる収入は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(積立金の処分)
第6条 積立金は、第1条に定める費用の財源に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。