○広尾町老人福祉施設振興基金条例
昭和56年6月29日
条例第23号
(設置)
第1条 老人福祉施設に係る諸事業を、円滑かつ効率的に推進するため、広尾町老人福祉施設振興基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(施設の定義)
第2条 この条例において「老人福祉施設」とは、広尾老人ホーム及び特別養護老人ホームをいう。
(基金の積立て)
第3条 基金は、毎年度予算の定めるところにより、積み立てるものとする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(積立金の処分)
第7条 積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 老人福祉施設整備及び器材等の整備の財源に充てるとき。
(2) その他特に老人福祉施設事業の振興に必要と認めた理由により生じた経費の財源に充てるとき。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。