○広尾町社会福祉振興基金条例
昭和52年3月15日
条例第9号
(設置)
第1条 社会福祉に係る諸事業を、円滑かつ効率的に推進するため、広尾町社会福祉振興基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金は、毎年度予算の定めるところにより、積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(積立金の処分)
第6条 積立金は、次の各号に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 社会福祉施設及び器材等の整備に関すること。
(2) その他特に社会福祉事業の振興に必要と認めた理由により生じた経費の財源に充てるとき。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。