○広尾町地域福祉基金条例
平成3年9月30日
条例第16号
(設置)
第1条 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るため民間団体が行う事業の支援に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、広尾町地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金は毎年度予算の定めるところにより、積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金の運用から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てるために処分することができる。
(繰替運用等)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。