○広尾町用品購買基金条例
昭和49年1月17日
条例第1号
(設置)
第1条 用品の集中購買を実施することにより、用品の取得及び管理に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、広尾町用品購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、800万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てをすることができる。
(用品の種類)
第3条 用品の種類は、町長が別に定める。
(用品の購入計画及び運用)
第4条 町長は、事務又は事業の予定を勘案し、適正な用品の購入計画を立てなければならない。
2 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(基金に属する現金の過不足額の整理)
第6条 用品の取得価格と払出価格に差額があるため又はその他の事由により基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。