○広尾町減債基金条例
昭和63年3月17日
条例第2号
(設置)
第1条 町債の償還に要する経費の財源に充てるため、広尾町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金は、毎年度予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(積立金の処分)
第6条 積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、処分することができる。
(1) 経済事情の著しい変動等により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。
(2) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。
(3) 財源対策債、臨時財政特例債等の財源対策のため、発行を許可された町債の償還の財源に充てるとき。
(4) その他特に町債の償還に必要と認めた理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。