○広尾町財政調整基金条例
昭和47年3月27日
条例第10号
(設置)
第1条 災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずるため広尾町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立て)
第2条 基金は、毎年度予算の定めるところにより、又は決算剰余金の中から積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(積立金の処分)
第6条 積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) その他特に必要と認めた理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。